宅建協会の講習会

今月は、講習会に二つ参加しました。

宅建協会の実務研修会では、「危険ドラッグ販売防止について」
こちらは静岡県健康福祉部のかたが講師でした。

弁護士の「民法改正の不動産取引に与える影響」
こちらは、契約書の表記がだいぶ変わると思われる大事な講義でした。

もうひとつは、静岡市都市局建築部の講師で「空き家バンク制度」の説明会がありました。
登録するのは良いですが、もともと依頼されればネット等広告はしているわけで
あまり効果があるのかなと言う印象。
空き家バンクへの登録は不動産関係事業者しかできません。
リフォーム費の3分の1(上限70万円)の補助が利用できます。
空き家をなくすには、使えない状態の空き家をどうするかを考えて欲しいです。
2014年11月に「空き家対策特別措置法」が成立しました。
倒壊の危険があるといった特定の空き家に対して、各市町村が所有者に撤去・修繕などの指導をし、従わなければ勧告・命令できるというものです。
命令に従わなければ50万円の過料(罰金のようなもの)を科せられます。
それでも所有者が従わない場合は、行政代執行で撤去することができます。
ですが、なかなか行政代執行できないと思いますね、たぶん。
自治体によっては解体撤去費の補助制度ができるようです。
静岡市もこの補助制度ができると良いと思います。