ふるさと納税

2015年4月1日より税制改正が行われ、ふるさと納税はやらなきゃ損と思い振込みしてきました。

1.住民税のおよそ1割程度だった還付、控除額が2割程度に拡大しました。

2.年間に5自治体までの寄附であれば、寄附ごとに申請書を寄附自治体に郵送することで確定申告が不要となりました。


2015年4月1日より、個人が2,000円を超える寄附を行ったときに、確定申告をすると住民税のおよそ2割程度が所得税から還付、住民税から控除されるようになりました。
また、確定申告が不要な給与所得者等に限り、確定申告の代わりとなる「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を寄附先自治体へ提出することで、住民税のおよそ2割程度が住民税から控除されます。
つまり、実質今収めている県民税・市民税の一部を任意の自治体へ移転する事になります。

※課税所得に応じて自己負担金は2,000円以上になる場合がありますので金額等は個別に調べてください。