空き家の発生を抑制するための特例措置

相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除されます。

相続発生の数年前に介護上の理由により老人ホームに入所し、住民票も移している場合は認められない可能性があります。
住民票は移さないほうが良さそうです。

この特例は譲渡対価が1億円を超えると適用を受けられません。この1億円の判定は、被相続人の居住用家屋及び土地を取得した全ての相続人の譲渡対価の額で判定します。

この特例は、適用対象者1人当たり3,000万円まで控除を受けることが可能です。例えば、9,000万円の対象不動産を相続人3人で取得し譲渡をすれば、3人とも適用できるため、譲渡所得税がかからない形になります。