空き家の譲渡所得に3,000万円特別控除措置

被相続人の居住していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(敷地を含む)、または取り壊し後の土地を譲渡した場合には当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する制度が創設される見込みです。



相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例適用期間内(平成28年4月1日から平成31年12月31日)に譲渡することが必要です。



特例の対象となる家屋は
被相続人の居住用に供されていたもの
被相続人以外に居住者が居なかったもの
③昭和56年5月31日以前に建築された家屋
④相続時から譲渡時までの間 事業、貸付、居住の用に供されていたことがない

用件
①譲渡価格が1億円以下
②家屋を譲渡する場合現行の耐震基準に適合するものであること

「空き家に係る譲渡所得の特別控除」を活用すれば、最大3000万円が売却利益から控除可能になり、所得税の大幅軽減が見込まれます。